乱鳥の今更人に聞けない言葉の混乱 22『掘川波鼓』(2019年南座顔見世)を見る為に『名作歌舞伎全集』『近松全集』を読むに当たって 「姦通(かんつう)」とは
近松三大姦通物 は『掘川波鼓』『鑓の権三重帷子』『大経師昔暦(おさん茂兵衛)』です。
以下、ウィキペディア 引用
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姦通(かんつう)とは、
社会的・道徳的に容認されない不貞行為・性交渉のことである。婚外性交渉。
本来は、不倫・不義密通も同じ意味であるが、現代日本語では、既婚者が配偶者以外の者と性交渉を持つ行為を主に不倫と呼ぶようになった。
社会的に承認される性行為は通常、婚姻によるものであるが、世界の地域・時代によっては、婚姻以外にも社会的に承認される関係は存在した。
儒教においては、妾を持つことが認められており、日本でも側室などは公的な存在であり、一夫一妻制が厳しかったキリスト教でも公妾が存在することがあった。
また、娼婦・奴隷等と性交渉を持つことが公的に認められた時代も多かった。
一方、社会的に容認されないものには、既婚の女性の他、他人の妾、側室、親の保護下にある未婚の娘、儒教圏において、儒教が厳しく解釈された地域・時代における父系親族(同姓不婚)、異教徒、異なるカーストの相手などがあった。
また、宗教や民族・地域・時代によっては、同性愛が含まれる場合もある。近親相姦は、いくつかの社会でそれにまつわるタブー(インセスト・タブー)が存在する。
語源
不倫という言葉は本来は、倫理から外れたこと、人の道から外れたことを意味する。
近年では特に、近代的な結婚制度(一夫一婦制)から逸脱した男女関係、すなわち配偶者のある男や女が配偶者以外の異性と恋愛・性行為を行うことを指して用いられる(配偶者のいない男や女が、配偶者がいる異性と恋愛・性交を行う場合も含む)。古くは姦通、不義密通といった(くだけた表現では浮気と呼ばれる。この言葉は未婚の恋人同士でも使われる)。
江戸時代、不義密通により公衆にさらされる不義密通というのは、要するに他人の保護下にある女性。
保護者の許可無く(不義)、密かに性交渉を持つ(密通)ことであり、他人の妻、妾、娘が対象となる。男が未婚の場合、未婚の娘に結婚を申し込むことは可能であるが、家同士の関係で結婚が決まる時代においては、身分や貧富の差があった場合、許可されないことが多く、駆け落ち、心中といった悲劇につながった。
古代日本においては、一夫多妻制の上に招婿婚(妻問婚)という社会制度のため、夫が妻(正室)の家にいつもいるわけではないこともあり、夫が他の女性の家へと行っている時には別の男性が来ることもあったらしく、また男性が恋人の女性の家へと行くと、すでに他の男性が来ていたということもあった(『古今和歌集』に収録されている歌にも、多くその時に歌われたと思われるものがある)。
ただし、その夫や恋人がそのことに対して声高に訴えたり、ましてや公にすることは、面子もあって滅多に無かったようだ。
平安時代では、やはり男は多くの女の元へ通うのが常識であり、一人の女性しか愛さない男は真面目人間として軽く見られた。しかし人の妻を奪うことは非常識とされ、世間の非難を浴びた。
鎌倉時代には、御成敗式目第34条において不倫密懐に関する処罰が規定され、不倫は所領半分没収の上職務罷免とされ、武家文化の中で厳しく処罰される端緒となった。御成敗式目は戦国・江戸時代を通じて各家法に強い影響を与え、武家法の基礎となった。
これに対し、庶民の性風俗に関わる明確な取り決めは見られず、近世(江戸時代)以前には配偶者以外との性交渉は珍しいことではなく、近代に入っても戦前では特に農村などではその風潮が一部に残っていた。その一方では寛保2年の公事方御定書47条[5] には不義密通を死罪とする重罰規定が見られるなど、かならずしも当時の真相を覗わせる研究に一貫性はみられない。
近代に入ってからも、「浮気は男の甲斐性」などと既婚男性が未婚女性と不倫にいたる限り、容認する風潮が長く続いていた。当時既婚男性が未婚女性を愛人に持つことは容認されても[7]既婚女性が浮気をすることは容認されないとされており、既婚女性が不倫に及んだ場合、1947年(昭和22年)までは、相手の男性から男女とも姦通罪という刑法の罪に問われた(現在の日本の法律では刑事的責任を問うことはない)。
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