Quantcast
Channel: 乱鳥の書きなぐり
Viewing all articles
Browse latest Browse all 5148

元号『令和』に決定。梅花歌卅二首 并序 烏梅能波奈 伊麻佐家留期等 知利須義受 和我覇能曽能尓 阿利己世奴加毛 少貳小野大夫

$
0
0

 令和

   元号『令和』に決定。
   梅花歌卅二首 并序 烏梅能波奈 伊麻佐家留期等 知利須義受 和我覇能曽能尓 阿利己世奴加毛 少貳小野大夫
  『令和』を『万葉集』及び、「令」「和」の感じの意味からゆる〜りと、考えてみる。
   


 新元号は「令和」(れいわ) 万葉集典拠、国書由来は初


 菅義偉官房長官は1日午前11時40分ごろ、首相官邸で記者会見し、新しい元号は「令和(れいわ)」と発表した。
 典拠は奈良時代に完成した日本に現存する最古の歌集「万葉集」。
 日本で記された国書に由来する元号は確認できる限り初めてとなる。
 元号を改める政令は即日公布され、皇太子さまが新天皇に即位する5月1日に施行される。 (朝日新聞 デジタルニュースより)



(以下、大辞泉より ▼)
しむ[助動]

[助動][しめ|しめ|しむ|しむる|しむれ|しめよ(しめ)]
 動詞および一部の助動詞の未然形に付く。

 1 使役の意を表す。…せる。…させる。
 「人を感動せしむること、真なるかな」〈去来抄・先師評〉
 2 (多く「たまう」などの尊敬の意を表す語を伴って)尊敬の意を強める。…なさる。…あそばす。
 「やがて山崎にて出家せしめ給ひて」〈大鏡・時平〉
 3 (謙譲の動詞とともに用いて)謙譲の意を強める。→さす →させる →す →せる
 「家貧ならむ折は御寺に申し文を奉らしめむとなむ」〈大鏡・道長上〉
 [補説]上代は1の用法だけで、2・3は平安時代に入って生じた。
 平安時代以降は、漢文訓読文に多く用いられる。
 中世では、「見る」「得る」などには「見せしむ」「得せしむ」の形をとる。口語形「しめる」。
しむ[助動]
[助動][〇|しむ|しむ|しむ|しめ|〇]
 《助動詞「しも」の音変化。室町時代語》四段・ナ変動詞の未然形に付く。軽い尊敬の意を表す。なさる。→しも[助動詞]
 「かまいて火ばしとぼさしむな」〈四河入海・三〉

 (以下、漢字ペディアより▼)

 ①やわらぐ。おだやか。のどか。
 「和気」「温和」「柔和」
 ②なかよくする。争いをおさめる。「和解」「和議」「平和」
 ③合わせる。合う。ととのう。
 「和音」「唱和」「調和」 ④あえる。まぜる。「混和」「中和」
 ⑤二つ以上の数を加えたもの。「総和」
 ⑥日本。日本語。「和服」「和文」「和洋」類倭(ワ)
 ⑦「大和(やまと)の国」の略。「和州」
 「和」の草書体の旁(つくり)が片仮名の「ワ」に、草書体が平仮名の「わ」になった。

 (以下、故事辞典より▼)
和を以て貴しとなす
 【読み】 わをもってとうとしとなす
 【意味】 和を以て貴しとなすとは、何事をやるにも、みんなが仲良くやり、いさかいを起こさないのが良いということ。

 【和を以て貴しとなすの解説】
  注釈  人々がお互いに仲良く、調和していくことが最も大事なことであるという教え。
      聖徳太子が制定した十七条憲法の第一条に出てくる言葉。

     『礼記』には「礼は之和を以て貴しと為す」とある。
     「和」の精神とは、体裁だけ取り繕ったものではなく、自分にも人にも正直に、不満があればお互いにそれをぶつけ合い、理解し合うということが本質ではなかろうか。

      例
     「あなたの言い分もわかるが、相手の言い分にも聞き耳を立ててみてはどうか。
      お互いに認め合う気持ちを持ち、正しいところは正しい、間違いは間違いだと素直に認められるような議論をするべきだ。
      和を以て貴しとなすだよ」



 令和
 和をせしむ。
 この場合、しむではなく、セシムが適当であろう)


     へいせいふ してやったりとほくそ笑む   怯鳥



 かなり深い意味合いが含まれていることがうかがえるのでは。

 
 これを、『万葉集梅花の歌 三十二種を併せたり』(巻五巻 816)でのどけき意味に広げたり。

 
『万葉集梅花の歌 三十二種を併せたり』(巻五巻 816)  新日本古典文学大系(緑)『万葉集一』

    梅花歌卅二首 并序

    烏梅能波奈 伊麻佐家留期等 知利須義受 和我覇能曽能尓 阿利己世奴加毛    少貳小野大夫  
    うめのはな いまさけるごと ちりすぎず わがへのそのに ありこせぬかも   (しょうにおのだいふ) 

    梅の花 今咲けるごと 散り過ぎず 吾が家の園に ありこせぬかも       少貳小野大夫

 少貳小野大夫(しょうにおのだいふ)とは 太宰府次官



 (以下、三省堂 大辞林より▼)
【令】
 りょう りやう
 古代、国家制度全般について定めた法典。
 律とともに中国で秦・漢時代に発達、隋・唐時代に大成。
 日本では唐令を模して、天智朝期の近江令から持統朝期の「飛鳥浄御原令(あすかきよみはらりよう)」を経て701年律を加えて「大宝律令」として制定。
 718年改定して「養老律令」とした。

 (以下、漢字ペディアより▼)
 ①いいつける。命じる。いいつけ。「令状」「命令」
 ②のり。きまり。おきて。「訓令」「法令」
  ③おさ。長官。「県令」 ④よい。りっぱな。「令色」「令名」 ⑤他人の親族に対する敬称。「令室」「令嬢」


(以下、大辞泉より ▼)
【令】とは  
 [音]レイ(漢) リョウ(リャウ)(呉) [訓]しむ せしむ

【令】れい
 1 命令。布告。また、法令。「令を下す」「解放令」
 2 古代中国の官制で、地方長官。特に、郡県制における県の長官。
 3 明治初期、府・県の長官。知事の旧称。
 4 鎌倉時代、政所(まんどころ)の次官。
 5 律令制で、京の四坊ごとに置かれた責任者。坊令。
 6 ⇒りょう(令)

【令】
〈レイ〉
 1 言いつける。命ずる。言いつけ。お達し。「令状/禁令・訓令・号令・司令・指令・辞令・勅令・伝令・発令・布令(ふれい)・命令」
 2 おきて。のり。「条令・法令」
 3 長官。「県令」
 4 よい。りっぱな。「令色・令名」
 5 相手の親族に対する敬称。「令兄・令嬢・令息・令夫人」

〈リョウ〉
 1 言いつけ。「令旨(りょうじ)」
 2 おきて。「令外(りょうげ)/律令」
 [名のり]おさ・なり・のり・はる・よし
 [難読]御布令(おふれ)・令史(さかん)・仮令(たとい・たとえ)・縦令(たとい・たとえ)

りょう〔リヤウ〕
 古代、中国を中心とする東アジア諸国の法典。
 律とともに国家の基本法典で、のちの行政法・訴訟法・民法などにあたるすべての規定を含む。
 日本では飛鳥浄御原(きよみはら)令・大宝令・養老令などが順次に制定された。実際に全国的に実施されたのは大宝令。→律令

りょう【令/霊】
 〈令〉⇒れい
 〈霊〉⇒れい





 出典
 令和の出典は、出典は万葉集巻五の「梅花の歌三十二首、并せて序」にある以下の文章。

    于時、初春令月、氣淑風和、梅披鏡前之粉、蘭薫珮後之香。
     時、初春の令月にして、氣淑く風和ぎ、梅は鏡前の粉を披き、蘭は珮後の香を薫す。

Viewing all articles
Browse latest Browse all 5148

Trending Articles